|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
・医師法 第四章 業務 第17条(非医師の医業禁止)医師でなkれば、医業をなしてはならない。
・刑法 第一編 総則 第7章 犯罪の不成立及び刑の減免 (緊急避難) 第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害の程度を越えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を越えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる。
・民法 第三編 債権 第三章 事務管理 第六百九十八条(緊急事務管理) 管理者カ本人ノ身体、名誉又ハ財産ニ対スル急迫ノ危害ヲ免レシムル為メニ其事務ノ管理ヲ為シタルトキハ悪意又ハ重大ナル過失アルニ非サレハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス
引用される資料
・厚生労働省:非医療従事者による自動体外式除細動器(AED)の使用のあり方検討会報告書.2004.
・American Heart Association: Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, 2000.
・原山信也:いざというときのための救急処置.安全衛生のひろば, 46(09):9-21, 2005.
・谷中ゆかり、郡山一明、森晃爾:自動体外式除細動器(AED)と産業医学.産業医学レビュー, 18(1):41-50, 2005.
・日本救急医学会、厚生労働省、総務省消防庁監修『病院前救護とメディカルコントロール』医学書院
このページは制作途中。