以下の法令等に基づき、現場における安全対応力の底上げを目的としています。

  • 航空法第132条:事故などの場合の措置(飛行中の人命救助義務と報告義務)
  • 航空法第157条の6:重大インシデント発生時の報告義務と罰則(DIPS)
  • AHA(米国心臓協会)基準に準拠した蘇生法教育


・該当条文

■ 救護義務および報告義務の根拠条文

以下の条文が、無人航空機(ドローン)に関し、操縦者に「事故発生後の対応」を義務付けるものです。

  • 第132条の90(事故が発生した場合の措置) 「第百三十二条の九十 次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。」
    「2 前項各号に掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。」
  • 第157条の6(無人航空機の飛行等に関する罪) 「第百五十七条の六 第百三十二条の九十第1項の規定に違反して、危険を防止するために必要な措置を講じなかつた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」

・条文の意味・ポイント

(1)「直ちに飛行を中止し、負傷者を救護すること」

第132条の90第1項では、無人航空機による事故(人の死傷や物件損壊など)が発生した場合、操縦者には次の義務が発生します:

  • 無人航空機の飛行を速やかに中止する
  • 負傷者がいる場合、応急救護措置を行う
  • 二次的事故・被害拡大を防止するための必要な措置を講じる

この「救護義務」は、操縦技術とは別に「もしもの時に適切に行動する」という責任を制度的に位置づけたものです。

(2)「事故の日時・場所などを報告しなければならない」

同条の第2項では、事故が起きた後、操縦者は国土交通大臣あてに「事故発生日時、場所、機体・操縦者情報」などを報告する義務があります。これが「報告義務」です。

(3)罰則の設定

第157条の6では、上記の義務(特に第132条の90第1項の救護・飛行停止義務)に違反した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられると明記されています。


・蘇生法

(1)心肺蘇生法(CPR)の実施方法およびAEDの使い方は、心肺蘇生法コンセンサス2025に基づいた基準を採用しています。

(2)応急手当法は、アメリカ労働安全監理局基準(OSHA: Occupational Safety and Health Administration )の基準に基づいています。